既存住宅流通活性化等事業




サービス内容


1.家屋調査

家屋調査とは、土木工事(公共の下水道工事、宅地造成工事など)や建設工事(マンションなどの建築工事に伴う解体工事も含む)を施工する際に近隣の建物(塀などの工作物も含む)に地盤の掘削や振動等により損害を及ぼす可能性のある場合に、工事前と工事後の変化の状況を把握出来るように、対象近隣家屋の外壁、基礎、内壁等の現況及び損傷具合を写真撮影や計測、目視によって、記録しておく作業の事です。
通常は、工事をする側される側の公平性を保つために第三者機関が調査するのがほとんどのケースです。また、調査費用の負担は工事施工業者またはその発注者がします。
2.建物調査

建物調査とは既存(中古)建物について行う検査でホームインスペクションとも言います。もともとは中古物件の売買が盛んなアメリカで確立されている制度を日本で取り入れたもののようです。
中古物件を購入するする際、その建物がいったいどの程度劣化しているのか、欠陥はないのか、もしリフォームするとしたらどこのどの部分を先に直したほうがいいのか。専門家でないとわからない事はたくさんあります。購入する側も売却する側も建物検査を実施し、家の健康診断書とも言える検査結果報告書があれば交渉はスムーズに進むと思います。弊社は独自のチェックリストをもとに報告書を短時間で作成します。
3.耐震診断(一般・精密)、適合証明(中古)、耐震基準適合証明

木造住宅の一般耐震診断及び耐震基準に満たない場合の耐震補強計画を実施します。
2009年度住宅ローン減税が過去最大規模になりました。
しかし木造の中古住宅については20年以上の場合、新耐震基準に適合することの証明がないと適用を受ける事が出来ません。
そのためには、@建築基準法施行令に定める構造計算をするか、A耐震診断を受けて耐震基準適合証明を取得するかB住宅性能評価が取得してあり等級1以上でなければなりません。
品確法の施行が平成12年である事を考えると、耐震診断を受けて耐震基準適合証明書を取得するのが最も現実的であると思います。
また、住宅金融支援機構のフラット35(中古)の適合証明検査および適合証明書発行の業務を行っております。新築に関しては登録住宅性能評価機関にお申し込み下さい。



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